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保管場所届出適用地で、軽自動車(二輪を除く)を使用する場合は、
管轄する警察署に保管場所の届出が必要です。
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大宮ナンバー |
さいたま市・上尾市・蕨市・戸田市 |
川口ナンバー |
川口市 |
春日部ナンバー |
春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・八潮市・三郷市 |
越谷ナンバー |
越谷市 |
所沢ナンバー |
所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・
富士見市・ふじみ野市(旧大井町を除く) |
川越ナンバー |
川越市 |
熊谷ナンバー |
熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)・
深谷市(旧岡部町・川本町・花園町を除く) |
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軽自動車を新たに使用される方は、車検証の交付を受けた後、直ちに新規届出が必要です。 |
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軽自動車の保管場所を変更された方は、15日以内に変更届出が必要です。 |
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軽自動車を持って、転入された方は、15日以内に新規届出又は変更届出が必要です。 |
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手数料は県証紙500円が必要です(警察にも用意してあります。)
車検証の提示していただくことがあります。
用紙は当事務所にあります。県警のホームページからもダウンロードできます。 |
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